患者様へのお知らせ
◆当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他診療情報を取得・活用して、より適切な医療を提供できるように取り組んでいる医療機関です。
◆当院では、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付しております。
◆当院は後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。
医薬品の供給が不足した場合には、適切に処方変更等の対応ができる体制を整えております。お薬が変更となる場合には、患者様にご説明いたします。
◆現在、一部の医薬品の供給が不安定であり、また、令和6年10月より、後発品のある先発品を患者さまのご希望を踏まえ処方した場合には、新たな患者負担が発生する制度が導入されています(医療上の必要性がある場合等は除く)。
当院では、薬局で患者さまへスムーズに医薬品が提供されるよう、国の推進する一般名処方を実施しております。
一般名処方とは、商品名ではなく有効成分を処方箋に記載することであり、有効成分が同一であれば、薬局さまにて原則どの後発品も調剤可能とする方法です。なお、医薬品によっては一般名処方ができない場合もありますこと、あらかじめご了承ください。
ご不明点等がございましたら、医師までご相談ください。
◆当院は、入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。
医薬品の供給が不足した場合には、適切に処方変更等の対応ができる体制を整えております。お薬が変更となる場合には、患者さまにご説明いたします。
◆「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、令和4年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、令和4年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
◇特掲診療料について 施設基準はコンタクトレンズ検査料 1
コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療(眼科学的検査)に係る費用は次の通りです。
基本診療料 特掲診療料
初診料 292点 コンタクトレンズ検査料 1 200点
得たことのある方の再診料 76点
・コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により、異なった診療費用を算定する場合があります。
・コンタクトレンズ装用のために受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定されたことのある方の基本診療料は再診料です。
◆令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
下記をご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/00128266.pdf